特殊・健康診断のご案内
有機溶剤検診
有機溶剤における検査項目は、有機溶剤中毒予防規則第29条で定められています。
雇い入れの際、当該業務への配置換えの際およびその後6ヶ月以内ごとに1回定期に所定の項目の健診を実施しなければなりません。
必ず実施すべき検査項目
項目No | 検査項目 |
(1) | 業務の経歴の調査 |
(2) | ・有機溶剤による健康障害の既往歴の調査 ・有機溶剤による自覚症状及び他覚症状の既往の調査 ・有機溶剤による(5)~(8)に掲げる異常所見の有無の調査 ・(4)の既往の検査結果の調査 |
(3) | 自覚症状または他覚症状の有無の調査 |
(4) | 尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査 |
(5) | 尿中の蛋白の有無の検査 |
(6) | 肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) |
(7) | 貧血検査(赤血球数、血色素数) |
(8) | 眼底検査 |
このうち(4)及び(6)~(8)は、次の表に示した有機溶剤に限ります。
有機溶剤 | 検査項目 | |||||
(4) 代謝物 |
(6) 肝機能 |
(7) 貧血 |
(8) 眼底 |
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キシレン、スチレン、トルエン、1・1・1-トリクロルエタン、ノルマルヘキサン | ○ | |||||
N・N-ジメチルホルムアミド、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン | ○ | ○ | ||||
クロルベンゼン、オルトジクロルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、1・4-ジオキサン、1・2-ジクロルエタン、1・2-ジクロルエチレン、1・1・2・2-テトラクロルエタン、クレゾール | ○ | |||||
エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテル | ○ | |||||
二硫化炭素 | ○ |
検査料金
有機溶剤の検査 | 検査項目 | 料金(税込) | |
(4)代謝物検査 | キシレン | 尿中メチル馬尿酸 | 3,300円 |
N・N-ジメチルホルムアミド | 尿中N-メチルホルムアミド | 4,620円 | |
スチレン | 尿中マンデル酸 | 2,970円 | |
テトラクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸 | 1,980円 | |
1・1・1-トリクロルエタン | 尿中トリクロル酢酸 | 1,980円 | |
トリクロルエチレン | 尿中トリクロル酢酸 | 1,980円 | |
トルエン | 尿中馬尿酸 | 3,300円 | |
ノルマルヘキサン | 尿中2.5-ヘキサンジオン | 4,070円 |
検査項目 | 料金(税込) |
(5)尿中の蛋白の有無の検査 | 550円 |
(6)肝機能検査(AST、ALT、γ-GT) | 583円 |
(7)貧血検査(赤血球数、血色素数) | 253円 |
(8)眼底検査(片眼) | 880円 |
じん肺検診
じん肺法施行規則に定められた粉じん作業に従事または従事した労働者については、(1)就業時、(2)定期、(3)定期外、(4)離職時に以下の項目の健康診断を行わなければなりません。
健康診断の結果、所見のあった場合は、エックス線写真等を都道府県労働基準局長に提出し、じん肺管理区分の決定を受けなければなりません。
全ての受診者について行う検査
1.粉じん作業についての職歴の調査
2.胸部エックス線直接撮影
じん肺検診料金・・・2,750円